はじめに

 以下に述べている事は、飯能市議会議員、鳥居のぶあきが個人的にまとめた
 ものであります。従って、これが標準的であるとか、一般的であるとかは斟酌し
 ていません。
 議員に対する不平、不満が先行している大きな原因の1つは、議員活動の実態
 が議員の側から伝えられていないからであると考えています。
 あくまでも1議員の個人的な活動例として捉えて頂き、様々な課題の参考にし
 ていただきたいと思い個人でまとめたものですから、不完全、不備な所もあると
 思いますが、その点はご容赦下さい。
 気の付いた点は、折りを見て修正を加えて行く予定でいます。

 
 地方自治法で報酬の根拠とされている、他の仕事と掛け持ちで、 議員活動が
 可能かどうか見て頂きたい
と思います。
 
 目的 
 
 このページを作成した目的は、たびたび市民の方から、現在の「市議会議員の
 定数は多すぎる」、「報酬を下げるべきだ」という意見を頂きます。
 その時、相手の方に現状を知って頂きたくて話をしようとすると、必ず「問答無用
 」の状態となり殆どの人が耳を貸そうとしてくれません。


 その理由については、2つ原因があると考えています。
 1つは、私を含めた市議会議員が自分の仕事について市民の方に報告を充分
 にしてこなかった。
 (鳥居のぶあきは定例議会で、一般質問をする毎に議会報告書「山鳩便り」の発行をし、1年に
  1回市内3ヶ所で議会報告会を行っていますが、それでも有権者の極々僅かな人にしか報告が
   届いていません)

 2つ目はマスコミ報道の背景を正確に捉えていない状態で判断されていると考
 えます。
 マスコミが報道するのだから 誤った事を言うはずがない、議員は自己保身、擁
 護している。
 この二つの理由が考えられます。

 最初の件は、確かに議員の側に多くの問題があるように感じます。これは特に
 市議会議員の置かれている立場、背景にも問題があるからです。市議会議員
 の身分を決めている地方自治法
は、国会議員が戦後まもない昭和22年に制
 定
したものですが、当時、国会議員、首長はその業務で生活できるに充分な
 「
歳費」、「給料として認められたのですが、地方議員は、片手間でやってい
 るのだから「報酬」にしておけばいいとさ れ、現在でも報酬となっています。
 従って、長い間他の職業との兼業で市議会議員をやっていました。
 2、30年前までは 名誉職などとされていたので、報告する必要性を感じていな
 かったのだと思います。
 また、市民の側もあまり説明を求めていなかったと思います。
 しかし、現在はその議員の姿勢に対し、実態が見えないのに高額な報酬を得て
 いるとされ、財政が厳しい中、報酬を下げないのはおかしいということだと思い
 ます。
 

 給料、報酬は地方自治体毎に決めることになっていますので、財源豊かな県、
 市町村の首長、議員は、高い「歳費」、「給与」、「報酬」を得ています。
 人口10万人以下の市は全国の65%を占めています。一般的に、これらの市
 の市議会議員の殆どは議員報酬だけで、生活するのは苦しいと思います。全
 国市議会議長会では、これまで何回も「歳費」とするよう法改正の要求をしてい
 ますが昨年度やっと、「報酬」から「議員報酬」と少しだけ改善されましたが、議
 員活動だけで生計を賄える「歳費」とはなりませんでした。

 従ってマスコミで報道されているケースが、国会議員、首長の「歳費」「給料」
 か地方議会議員の「報酬」なのか、そして人口の多い政令都市、中核都市なの
 か、人口10万人以下の市のケースなのか良く見極めて頂きたいのです。
「埼玉県の議員報酬、政務調査費一覧」を参照して下さい。
 「全国の人口8万〜8.6万人自治体の議員定数、報酬等一覧」
 「全国の市議会議員の定数・報酬一覧表」
 報道している、マスコミの側は、当然その辺のことは承知で報道しているのです。
 平成20年10月に釧路市で行われた、全国市議会議長会である新聞記者が
 「地方自治体の差があり市議会議員の報酬、定数にも差があり、苦しい議員
 がいることは承知している。そのことで行き詰まる所も出てくるだろう。しかし、
 一端、底まで落としてから次の議論をすればよい。

 
と発言しています。つまり、全ての状況を報道しているのでは無く、国民(読
 者、視聴者)に関心をもってもらえそうなものを記事にしているということです。
 市民、国民の皆さんはマスコミの報道が全てであると鵜呑みにしないで
 頂きたい
のです。その結果、民主主義(市長の独裁的行政運営民主党政権交代での
  防衛問題等も)
2元制度市長、議員はいずれも市民が選出し行政運営に関与
  している
が崩壊を招く危険性があると言うことを知って頂きたいのです。
 
 また、市議会議員の報酬や定数削減などを行財政改革として考えた場合、
 飯能市の総予算の内で、市議会全体がどの程度占めているのかというと、
 0.3%(1.3億円/4〜500億円、10万円で300円)程度です。

 一方、「月々の報酬が少なくても、老後の年金が保証されているから市会議員
 をやっているのだろう」と言うことも時々言われます。 しかし、議員年金は、平
 成23年5月をもって廃止となりました。
 (市町村合併で町村会議員が市議として年金を受給するようになり財政破綻)従って、議員
 が自分の報酬から毎月差し引かれていた金額(62,400円)は、手元に支給
 されることになりましたので生活は多少楽になりました。
 しかし、退職金も有りませんし、選挙で落選したり、議員を辞めたりした場合の
 生活保障はありませんので、65歳以下の人は年金も有りません、子どもの教
 育費も必要な年齢の人は、更に立候補しづらくなったと思います。

 地方分権が進められ、地方の役割、仕事も増え行政(市職員)は勿論ですが、
 議員の負荷もかなり増えてきています。
 市の職員は自分の担当だけの対応で済まされますが、議員は総合政策、財政
 行革、福祉、教育、建設、環境等と全ての内容を1人でこなさなければなりませ
 ん。
 また、市の職員は毎日市役所で働くが、議員は議会の時のみ市役所に行くの
 だから、年間80日程度だろうと言われることがありますが、「鳥居の年間活動
 記録-1年目」
鳥居の年間活動記録-12年目」をご覧頂ければ日常の活動がお
 わかり頂けると思います。市の職員は土日休めます。議員は、皆様のお話や要
 望を聞いたり、様々な行事などは土日に対応している場合が多いです。そして
 市役所や県土整備事務所、警察などに相談、要望に行くのは当然、平日です。
  従って、真面目に議員活動をしていると、とても他の仕事と掛け持ちは出来な
 いと思います

 私は、議員になる前は会社員でしたが、とても会社勤務との掛け持ちは出来ま
 せん。   
 
 また、会社に勤めている友人からは飯能市の議員報酬38万5千円と言う額は
 サラリーマンとすれば悪くない額だと言われました。
 しかし、サラリーマンで言えばこの額は多分「基本給」では無いかと思います。
 サラリーにはその他に様々な「手当」が付いています。例えば奥さんや子ども
 がいれば「扶養手当」、自宅から勤務先までの交通費の「通勤手当」、住居に
 対する「住宅手当」等があり、他に最も大きい「残業手当」などがあります。
 これらを合計すると10万円位にはなると思います。
 しかし、市議会議員にはこれらの手当はありません。審議会等に出席した場合
 に1、500円が付きますが、委員会にもよりますが年間に数回程度ですから、
 数千円位です。
 また、市議会議員の健康保険は、会社員のような「社会保険」や公務員のよう
 な「共済保険」には入れなく、「国民健康保険」です。年金も「厚生年金」では無
 く、「国民年金」です。従って企業や市で負担してる額は無く、全額自分で支払
 います。そして、「国民健康保険」や「国民年金」の方は一般的に自営業の方が
 多いと思います。自営業の方には営業用の「電話代」、「ガソリン代」、「光熱費」
 などが「必要経費」として認められていますが、議員にはこれらの経費は認め
 られていません。そこで、議員としての仕事をするために支給されているのが
 「政務活動費」です。飯能市では最大年間18万円、1ヶ月に15,000円相当があ
 ります。これは、議員としての政務に対して、実際に使用した額だけ支給され
 るもので、生活費等への使用は認められていません。

 そこで、実際に38万5千円でどの程度の生活をしているのか皆さんに知って頂
 きたくてこのページと「鳥居の年間活動記録-1年目」「議員の活動記録-12年
 目」
「議員報酬と支出のモデルケース」を作成しました。
 (年間活動記録は1期1年目のものと、3期12年目のものですが、12年経つと地元の方に顔も知られ1期の
  時より市民からの要望も多く頂くようになり1期目より多忙となっています。)

 
 「議員報酬と支出のモデルケース」を今回まとめましたが、釧路市での全国議
 長会で多くの議長、議員から同様の意見が数多く出されていましたから、現在
 全国の多くの市議会議員の実態であると確信しています。
 どの様な人が議員になればよいのか、その待遇はどの程度が良いのか考えて
 頂く資料なればと思います。
 そして、これから市議会議員になろうと考えている方に対しても参考になること
 と思います。
 子どもがいる人は更に「教育費」や「交通費」も必要で大きい負担になりますの
 で、議員だけの収入ではとても無理では無いかと思います。
  
 全国、飯能市の市議会議員の属性で50歳未満が少ないことをご確認下さい。

仕事内容については、2.の「議員報酬の日当制について」でもより詳しく説明
 しておりますので、そちらのページも是非ご覧下さい

1.市議会議員の仕事  
(日々の活動状況については「鳥居の年間活動記録-1年目」、
 「年間活動記録-12年目」をご覧下さい)
 
   
(1)議会の動き (議会活動−1)  
   飯能市議会定例会3月,6月,9月,12月の一般的な流れ
    








3




2




1




4

 開

3

  3

1

3






1

 3









   
   





土、
日、
 火

     
 





 正













 代









 































 












U





 























会 



















U















U


 
















便






                   
@定例会の流れ、内容概略 (*印は 3.「議員報酬の日当制について」で説明して
                     います)
  *一般質問の準備・・・テーマ決め、資料集め、視察等の情報種集、原稿書き(約
                 1ヶ月)
  ・ 正副議長、議運正副委員長会議・・・定例会の日程、内容の概要立案
  *代表者会議・・定例会日程、内容の概要案を会派代表に確認。他の意見、要望
            の有無確認
  *全員協議会 ・・ 市側から定例会の議案概要、市政全般、工事進捗、事故など
              あれば報告
  *議会運営委員会・・一般質問者人数、意見書他の件数を確認し、定例会の日程
               案を決める
  ・ 開会日    ・・定例会の日程等を決定。市長から議案について提案理由の説
              明を受ける
  ・ 議案検討の休会日・・提出された議案内容の検討を行う
  ・ 議案質疑 ・・・・議案で不明確な点についての確認。詳細は各常任委員会にて
              審査する
  ・ 一般質問    ・・市政に対しての質問や自分や市民の方の意見、提案等を質す
              テーマ決めや先進事例などの資料集め、視察、原稿書き等の
              準備が必要
  ・ 常任委員会・・・提出された議案を、所管の委員会に分け、それぞれに審査する。
  ・ 会議録作成・・・会議録は、常任委員会、特別委員会で審議された内容の要点
             の記録文を執行部が作成
  *委員長報告書作成・・各委員長が会議録を元に、審査の経過(質疑、討論など)
               と採決された結果をまとめる。議会最終日に、本会議場に
               て口頭で報告する
  ・ 閉会日・・常任委員長の委員会報告、それに対する質疑、討論、採決や議員派
          遣等決める 
  *市議会便り編集委員会・・定例会、臨時会、特別委員会等での議決や認定結果
                   の報告。一般質問や視察報告、議会からのお知らせ
                   等について協議する
                    (2〜3回/1定例会・・・年10回程度)
A常任委員
  総務委員会・・一般会計の予算の歳入、総合政策、消防、総務部関係に関する議
            案を審査
  厚生文教委員会・・福祉(社会福祉、障害者福祉、子供家庭関係など)、教育(社
             会教育、学校教育、公民館等)等に関する議案を審査
  経済建設委員会・・経済(農林、商工業、観光など)建設(土木、建設、市営住宅関
             係など)、環境や市民生活等に関する議案の審査.
 
               請願審査も所管の常任委員会で行われます。
          
B臨時会 (臨時議会)
   緊急に審議しなければならない事案が発生した場合に市長の招集により開催。
   手順は定例会と同じだが、一般的に、議案が少ないので委員会に付託しないで、
   議場にて全議員で質疑、討論、採決とする場合が多い。招集は議案、決定その他
   会議に付すべき事件がある場合で、開会前7日前までに告知が必要。但し、正副
   議長選挙、委員会設置などは告知なしでも可能。一般質問は、告知事件について
   のみ可能。
         
C特別委員会
   2つ以上の常任委員会に関連している場合や、特定のテーマで、集中審議をする
   場合に設置し、一般的には次の定例会までの期間に審査が終了される。
   閉会中でも議員(代表議員か、全議員かはその都度決める)に付託して審議する。
   審査の経過と結果は、審査終了後の定例会最終日に議場で委員長が口頭で報告
   する。
   (決算特別委員会は,委員長報告に約40分〜50分要する)
   飯能市では現在、9月定例会にて決算特別委員会の開催が決定され4〜5日間審
   査が行われ12月定例会の本会議場にて委員長報告がなされ、決算認定が諮られ
   る。
          
 議会は、地方自治法の他、会議規則、委員会規則や先例集等の決まり事に則って
 運営されていますのでこれらも理解する必要があります。


  「議会の動き」については、「議会のしくみ」「議会運営」や「議会の責務」などにつ
  いては触れませんでしたが(株)ぎょうせい発行 全国市議会議長会著 の「地方
  議会議員ハンドブック」
が簡明で、分かりやすくまとめてあるすばらしい本です。
  是非ご一読下さい。
  各項目、用語の詳細については (株)ぎょうせい発行で地方議会運営研究会編
  集の「地方議会運営事典」で細かく説明されています。


(2)市政への提言・提案  (議員活動−1)
    議会では一般質問が最も目に触れやすいと思いますのでそれを前提としました。
    内容別に見ると、次の3つに分けられると思います。

      @ 議員個人で独自の提言、提案
     A 市の総合振興計画や、活性化計画、総合福祉計画などに沿って、それを
       具体化させる提案

         
      
 @、Aについては、飯能市、飯能市民にとって求められているものは何か、
        問題点や、市の計画や目標を実現させるための具体的な方法、また、そ
        の重要性、必要性から優先順、必要予算、日程なども判断する必要が
        あります。
        その為に、日頃から市内・外や国内の先進市などの研究や情報収集をして
        おく必要があります。
   
      
B 市民からの要望を聞いた提案

        市民からの提案は上記のような情報収集や、関連法令などの調査無しで、
        発言されている場合があるので議員としては、イ.法令上可能か ロ.飯能
        市全体、または市民の大多数が納得できるものか ハ.市の財政上から、可
        能なものかまた、優先順位はどの程度のものかなどを検討し
        た上で提案します。    
      
      この様に議員の立場で提言、提案するには、それ以前の準備や、知識の他、
     まとめる時間もかなり 必要となります。
     情報収集の手段としていくつかの方法と、その特徴を表にしてまとめました
            
 情報収集の手段 長  所 短  所
書籍やインターネッ
トで調査
手軽。時間は自分の都
合で決められる。
書籍は時間、費用がかかる。
コピー、プリントの経費も大。

直接当事者(相手の
自治体など)に電話、
Fax、Eメールなどで
調査

こちらの都合で話しがで
きる。
相手の時間に合わせる。
調査時間や紙数に限度がある
。失敗例は、文書に残るので
話したがらない
現地に行って直接話
を聞く
正確で、細かい情報が入
手できる。
時間(相手側の都合)と交通費
などの経費が掛かる。
経費だけ見れば、個人で行くよ
り、委員会、会派等の方が効
率良い(車で相乗りなどが出来
る)

 一般的に議会で一般質問を行う場合、1議会で、大きな項目は2〜5項目あり、1項目
 毎に細かい項目が2〜5程度ありそれぞれの資料は、A4サイズの用紙で十〜数十ペ
 ージ程度となるので全部で 六十〜百数十ページ位は必要となります。
 まとめる時間も、原稿は数回以上書き直ししており、1日数時間、数日は必要で、職員
 との確認(趣旨、論点や正誤など)や調整(時間配分など)も必要(平日)です。
 
(3)市民からの要望・提案を聞き、行政に提案(届ける) (議員活動−2) 
   上記(2)では提案、提言は一般質問として取り上げた場合で説明しましたが、議員
   活動は議場での一般質問だけが仕事ではありません。
   日常生活する上で、困っていること、すぐに対処して欲しい、少し時間がかかっても
   対策を考えて欲しいことなどあります。市民の方はどこに相談して良いか判らず、議
   員の所に電話や直接相談に来られ方もいます。
 <手順> 
   @ 要望、問題を聞く
    
方法
      : 電話、FAX   (ほぼ24時間体制である・・午前2時の電話もある)
      : 直接、口頭で  (平日、休日なし365日)
      : その他 ・・・・手紙や他者から間接的に (いずれはイ又はロの方法を取
                  る場合が多い)

    要望、問題の内容
      : 公共性、公益性の高いもの・・市内の他地域と比較して、公共サービスが
                             劣っているもの。
       例:交通量の多い道路、市街化区域での公共下水、区画整理、教育施策、福祉施策など
          比較的程度の大きい要望、問題が多いので、行政側でも既に把握してい
          るケースが多い。
          予算が大型で、解決までに時間がかかる場合が多い。
     
      : 公共であるが益は特定の住民に対するもの
       例:都市公園、市営住宅特定の保育園、交通量の少ない道路未給水問題雨水問題など
          要望、問題の大きさは中〜小規模な問題が多い。予算が多く必要な内容
          や近隣住民の賛否が分かれている場合もあるので、全体像を正しく把握
          する必要があり、多少時間を要するものが多い。
         
         ※私の基本姿勢は、自分たちでできることは自分たちでやろうです。
           市の職員は、高度な知識を持った専門家なのでもっともっと、良い飯能
           づくりに専念して頂きたいです。従って場合によっては、自分たちでやっ
           て頂きたいと、話を返すこともあります。 例えば、古く大きい街路樹の
           伐採は素人では困難ですが、若木に植え替えることは、住民でも可能。
           そうすれば、作業した住民は、自分たちで植えた木であると愛着がでて
           くるのではないでしょうか。
           また、下水路。U字溝の泥除去などの依頼も基本的には、地元の人達
           で協力してやって下さいと話しを返しています。
           この様な作業を大人、子供でやれば、交流も生まれ、次世代にも引き継
           がれるからです。
     
      : その他  ・・・・行政に対する個人的な要望、問題
         例 : 生活保護その他の福祉サービス、住宅改築、近隣住宅とのトラブル、
                    下水排水問題など

          個人的な斡旋が多いので、私個人としては、必要最低限の介入に留める
          ようにしています。

   A 現状の確認
      上記の市民からの要望、問題点の現状を自分の目で確かめます。できるだけ
      写真などの記録を残す様にします。 (後で作成する要望書に添付や、対応前・
      後の記録として残すため)
      
     イ : 市内  改善、修復の要望、問題が多いので直接現状を見に行く場合が
             多い。話をして下さった市民の方と一緒に行って頂き、案内を受け
             る場合もあります。

      : 市外  改善提案を受けた際、先進地の紹介をされる場合。
             原則、視察、確認先が行政、民間いずれでも予約して、先方の都
             合を聞いてから行きます。
              
  
   B 他の意見等の情報収集
      話をして来られた方の意見が周辺住民の多数の意見と同じであるのか確認。
          例えば
       道路整備
          ・ 幅員の拡幅や未舗装を舗装に改良する場合・・・車両の通行量が
            増えるので反対される場合もあるので注意が必要
          ・ 道路照明灯、防犯灯の設置要望の場合・・・ 暗い道でも、近所の
            住宅に「虫が来る」、 「明るくなり寝れない」、「野菜の育成に影響
            がある」などで反対される場合もあります。
       公共下水道
          ・ 認可区域内か、否かの確認・・・認可区域内はあまり問題ないが、
             認可区域外の場合は、都市計画税を長年支払ってきている認可
            区域でも未整備箇所が多いので当面は、合併浄化槽でしか対応
            できないなどの問題があります。 
      話の内容が法律などに適合しているか確認を必要とする場合があります。
        a 自分で地方自治法、都市計画法などを調査する
        b 市役所、県土整備事務所などに確認に行く          (平日)
                          
   C 要望書の作成  
     国道、県道、入間川、高麗川、有馬ダムなどの要望は県土整備事務所、交通規
     制関係は警察署へ、その他、市の行政に関わることは市長、市役所宛てに作成
     する。口頭での要望もあるが、強く要望する場合や、時間が掛かる場合の記録と
      して残す場合は、要望書を作成する。文書、口頭の比率は、 概ね1:1です。
     平成22年1月〜6月末まで、合計10通でした。
     要望書の作成は殆ど鳥居が作成しています。
     内容は、 要望する内容のタイトル、 現況による被害、危険状況 、要望事項 、
     誰が困っているのかなどを表し、 要望年月日 要望団体(個人)名 署名、押印
     とする
      一般的には、要望内容の対象地区の自治会長に署名、押印をしてもらう場合
     が多い。
     また、大がかりな内容は、単年度で処理してもらえない場合が多いので、次期
     の自治会長(一般的には副会長)にも署名、押印してもらっている。
     署名、押印が終了した要望書は2通コピーを取り、1通は自治会長の控え、1通
     は鳥居の控えとし、署名、押印された原本は市、県などに提出する。
   
   D 市、県へ要望
        要望する部署に、要望書を提出する。            (平日)
        事前に予約を入れておく。                   (平日)   
        提出者(自治会長等)に同行して市担当部署に提出。
        県関係は県議にも同行をお願いする場合が多い。その際は県議にも予約を
        入れる。
  
(4) 検討委員会、協議会、研究会について(議会活動−2、議員活動−3)
  
(平日が多い・・職員に相談や回答を求める場合があるので)

   @ 検討会・・執行部から提出された議案や市の課題、問題点を議員個人や会派な
           どで検討します。
          例: 年度当初予算、 前年度決算、 各種議案 、市立病院、区画整理
             などの課題他。
             時期は不定期で行うが、定例会前が多い。
             年に6〜10回程度。日数は1回に2〜5日。          (平日)
   A 協議会・・・定例会前に、執行部側から提示される案件や、その他、議会側として
          特に説明を求める案件で、議会全体で協議する場合に開かれる。(平日)
                                                 
             全員で協議しないで、内容を代表者で話し合い、所属会派に持ち帰
             り、会派毎に協議し、その結果を再度「代表者会議」で協議する場合
             もある。                               (平日)
             定例議会前は必ず行う。 必要に応じて、臨時に行う場合もある。年
             に数回。                              (平日)
   B 研究会・・・特定のテーマを決め議員が話し合ったり、報告書や、確認事項として
             まとめたりする。 
             議会運営の改善や開かれた議会にするための研究に「議会のあり
             方研究会」などがある。会派を超えた議会全体でやる場合、代表の
             議員で研究する場合いずれもあります。
             開催は不定期。概ね、1つの研究会で、年に数回程度。  (平日)
   C 審議会・・・議会外人事で全ての議員に割り振られている。概ね1議員3〜5つ
             の審議会に属し、1つ審議会で年1〜4回程度開かれる。「廃棄物減
             量等審議会」、「都市計画審議会」など            (平日)
 
(5) 代表として行事、式典などに参加、出席  (議員活動−4)
   @ 議会を代表して・・・ 議長、副議長が出席。 
                      成人式、出初め式や国や県の事業、行事、全国市議
                      会議長会、11市議長会や構成員となっている団体の
                      会合など             (平日、休日半々)
   A 市民の代表として・・・議員全員が出席  
                      成人式、出初め式など       (休日が多い) 
   B 委員会を代表して・・ 委員長、委員が出席する。
                       公共施設の新規開設式、学校・学童の改修、新規
                       開設、都市公園の開園式、道路の供用開始や委員
                       会関連団体の総会など-- 年に数回 (休日が多い)
   C 地域を代表して・・・ 地区体育祭、小・中学校の入学式、卒業式、消防後援会
                    まちづくり推進委員会の事業、行事など -- 年に数回
                                 (入学式、卒業式以外は休日が多い)


議員報酬の日当制について     (別リンク

.飯能市の議員定数削減と報酬について(別リンク)
 目 次
 議員の仕事  
   (1) 議会の動き                  (議会活動−1
      @定例会の流れ、内容の概略
      A常任委員会
      B臨時会
      C特別委員会
 
   (2) 市政への提言                (議員活動−1
      @議員個人としての提案、提言
      A市の総合振興計画や中心市街地活性化計画などを具体化させる提案
      B市民からの要望を聞いて提案

   (3) 住民要望を聞き、行政へ届ける      (議員活動−2
   (4) 検討委員会、協議会、研究会への参加 議会活動−2、議員活動−3
   (5) 代表として行事、式典に参加        議員活動−4

 議員報酬の日当制について     (別リンク

 .飯能市の議員定数削減と報酬について(別リンク)
  
飯能市議会議委員
鳥居のぶあき
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市議会議員の仕事、報酬、定数について